「相続」というのは、そんなに頻繁に自分に関係するものではありません。ですが、いつか必ず発生するものです。そして「土地」「建物」の不動産を相続した場合、相続手続き(名義変更)が必要になります。
まず、相続された方が最初に決めないといけないことは、「相続手続きを司法書士に依頼するか」「自分で相続手続きをするか」です。
中には、専門家に依頼すると高くつくと思われ、後者を選択される方もおられます。
実際、相続した不動産を管轄する法務局に「登記相談」に行くと、親切に教えてくれる方もいらっしゃるので、不動産の名義変更「だけ」であれば、お時間のある方でしたら、ご自身でもできるかもしれません。でも、「相続」ってそんな単純なものではないのです。「想いを承継する」本当にデリケートな手続きです。

司法書士法人entrustが選ばれる理由

司法書士法人entrustは、この「相続登記手続き」だけではなく、「生前相続対策」「信託」「贈与」「遺言」「成年後見」に関するご依頼をたくさんいただいております。ご自身でされるより当然費用はかかりますが、それでもご依頼いただくのです。なぜでしょうか。

1.相続に関する知識・経験に自信があります。

通常の相続手続きはもちろん、以下のような案件も対応可能です。
例えば、空き家・山林・畑・田・墓地など、たくさんの不動産を相続した場合。
このような場合、まずは不動産を特定することが簡単ではありません。
「登記簿上どのようになっているのか?」「実際にどの土地が相続した土地なのか?」「建物が登記されていない(未登記)けど、このままでよいのか?」「売却・処分できる土地はないか?」など、土地・建物の名義変更以外のお手続きについてもアドバイスさせていただきます。実際に、「売れないと思っていた土地が売れた」こともたくさんあります。諦めずにご相談ください。
その他、
◯相続人の一人が行方不明の場合。
◯相続人の一人が認知症の場合。
◯相続人の一人が既に死亡している。
◯相続した土地に、昔の「抵当権」が残っている。

などなど、様々な案件に対応可能です。

2.二次相続・三次相続のことも、視野に入れて提案できます。

「誰の名義にすればよいのか?」についてよく相談をいただきます。誰の名義にしておくのがベストなのかは、状況により異なります。よく考えずに、単純に「法律上の相続分」で登記される方がおられますが、それはとても危険です。土地・建物を「複数」で所有される(いわゆる「不動産の共有」)と様々な問題が発生します。
例えば、共有登記名義人の一人がご高齢で認知症になってしまった場合に、共有不動産を売却しようと思っても、「成年後見制度」を利用しないと売却できないといった問題や、共有登記名義人の一人に相続が発生した場合(いわゆる「二次相続」)に共有不動産を売却しようと思っても、さらに相続手続き(名義変更)をしないと売却できないといった問題があります。また、共有登記名義の不動産の売却は「全員」で行う必要があるため、名義人のうち一人でも反対する人がいる場合は、売却できません。
このように説明すると、「それって仕方ないことじゃないの?」とよく聞かれます。でも、この「売却できなくなるかもしれないリスク」は防ぐことができるのです。
「相続」「信託」「成年後見」の経験が豊富な当事務所にしかできない提案があります。まずはお気軽にご相談ください。

3.「先祖代々承継してきた不動産だから、きちんと承継させたい」というお客様の思いを実現します。

お子さんがいらっしゃらない場合にこのようなご相談をいただきます。子供が居ない場合、何の対策もしていないと、法律上、配偶者側の家系に相続財産が流れてしまうことになりますが、これは誰も望んでいません。でも、法律上、そのようになってしまうのです。
このように説明すると、「それって仕方ないことじゃないの?」とよく聞かれます。
でも、諦めないでください。確かに、今までは、このような場合「配偶者に遺言を書いてもらう」ことでしかこの問題を解決する手段がなかったのですが、「信託」という制度を使うことで、「ご本人さんだけでその予防をすることができるのです。(※「信託」とありますが、信託銀行や信託会社を利用するわけではございません。家族間だけで「信託」を利用するのです。)「先祖代々の想いを承継していく」ことが可能です。諦めずにご相談ください。

4.アフターケアに自信があります。

今までのご説明からもお分かりいただけると思いますが、「名義変更して終わり」ではございません。「二次相続・三次相続に関するご相談」「相続不動産を売却手続き」「売却したあとの手続き(税金等)」などの、ご相談もサービスに含んでおります。
実際に、昔ご依頼いただいたお客様から、今でも普通にご連絡いただきます。月日が経っても気軽にご連絡・ご相談いただけることほど嬉しいことはありません。

まずは、お会いしましょう。会ってお話をしましょう。
そして、依頼されるかされないかは、お客様が決めてください。会って損はさせません。 
初回面談は無料です!その代わり、お客様のスマイルは頂きます。

初回面談時にご持参いただきたいもの

毎年、役所から送られてくる固定資産納税通知書
相続された不動産の大切な権利証
戸籍謄本
お認印
本人確認書類(免許証・パスポート)

まずはこれだけで大丈夫です。

相続手続き(名義変更)をせずに放っておく事の問題点

01

いざいというときに売却できない

売却できない。つまり、現金化できないということです。でも、固定資産税等の税金はもちろん、管理費等は払い続けないといけません。
02

相続関係が複雑になってしまう

相続人にさらに相続が発生した場合、どんどん相続人が増えてきます。遺産分割協議は相続人「全員」で行う必要がありますので、一人でも協力しない人が現れると、大ピンチです!
03

相続物件を担保にお金を借入れしようと思ってもできない

金融機関は、名義変更をしていない不動産を担保に融資はしてくれません。
04

「わしは相続分を放棄するから」と言っていた他の相続人が、まさかの翻意

一度は納得して相続分の放棄に同意していたのにも関わらず、名義変更をしていないことをいいことに、経済状況の変化から、後から意見を変えてくることもよくあります。

不動産の相続手続きの手順

初回面談(通常60分)

(通常60分)

お客様のお悩みを全て打ち明けていただきます。

初回提案・見積提示(概算)

原則、初回面談時にご提案させていただきます 。

手続きに必要な書類の収集

手続きに必要な戸籍等は、全てこちらで取得することができます。ただ、取得したくてもどうしても取得できないものがあります。それは、「相続人全員の印鑑証明書」です。印鑑証明書だけはそれぞれ取得していただきます。

遺産分割協議書等の作成

司法書士の腕の見せ所です。

作成書類 (遺産分割協議書・委任状等)にご署名ご捺印&印鑑証明書お預かり

作成した書類に、ご署名ご捺印いただきます。

いよいよ法務局へ登記申請!

お客様にはご同行いただかなくて大丈夫です。司法書士法人entrustが代行します。

登記完了後、権利証の返却

お疲れ様でした。無事に相続手続き終了です。これで一安心ですね!

アフターサポート

手続き終了後もお気軽になんでもご連絡・ご相談いただくサービスです。