民事信託

民事信託とは、ある人が、信頼できる人に、一定の目的のために財産を託すことを言います。
「信じて託す」のです。「信頼関係」あって始めて利用できる財産管理手続きなのです。
この「信託」には、通常では考えられない特徴があり、これらの特徴を最大限に活用することで、今までの常識では実現できなかったことが実現できるようになるのです。

信託登記

信託法はこのように定めています。
[信託法一部抜粋]
信託法第14条
 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

つまり、土地や建物を信託する場合、
「信託登記」をしなければ、「この土地・建物は信託財産ですよ~」ということを第三者に主張することができないのです。

そして、この信託登記はちょっと特殊です。

どんな登記を申請するのか。
誰が登記申請人になるのか。
信託目録に何を記載すればよいのか。


もし、街頭インタビューで「『信託登記』について、一言どうぞ」と聞かれたら、「メンドクサイ!」と自信を持って答えるでしょう。

でも、ご安心ください。
「メンドクサイ=大好き」
という≪泉の方程式≫を当てはめると、だいたい解決します!

なぜ「家族信託・民事信託」なのか?

司法書士法人entrustでは、今まで「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「委任契約」業務に力を入れておりました。そのため、お客様から毎日のように、『将来の財産管理・承継』に関するご相談を受けておりました。その相談の中で、

「私が将来認知症になっても、この財産を使って積極的に資産運用して欲しい」
「この自宅、妻に相続させたあとは、子供が居ないから甥っ子に相続させたい」

という想いがあったのにも関わらず、これまでの法律・制度では、その想いを実現することができなかったのです。(※後者の場合、妻が「夫の甥っ子に遺贈する」旨の遺言書を書くことで、実現は可能ですが、遺言書はいつでも書き換えられる、という不安が残ってしまうのです。)

そこで、民事信託制度に出会ったのです。
この民事信託という新たな財産管理・承継手法を使いこなすことで、お客様の想いをもっと明確に実現することが可能になったのです。
「将来の財産管理・承継に関する不安を取り除き、想いをカタチにする。
そしてそれを実現する。」
それが私の仕事であり、司法書士法人entrustの願いなのです。

家族信託・民事信託でできること

将来の認知症に備えて、不動産の管理処分出来る権限を子供に与えておく。

子供がいないご夫婦で、夫の死後は妻に、妻の死後は甥っ子に自宅を譲りたい。

収益不動産の共有状態を避けるため、名義は1人の名義にするが、家賃収益は他の相続人と分配して欲しい。

障がいのある息子の生活を保障したい。(親なき後の問題)

浪費癖のある子供に、預金を贈与したいが、「一括」ではなく「月々」お小遣い感覚であげたい。

自社の株式を後継者である息子に譲りたいが、現役を退くまでは、まだ実権は持っておきたい。

まだ後継者は決まっていないが、将来の株式分散を防止するため、今のうちに株式を信頼できる方に託したい。

いつも一緒にいてくれるワンちゃんのために、自分の死後も面倒を看てあげたい。

などなど、ここにあるのはほんの一部です。
「民事信託」「相続」「遺言」「成年後見」「委任契約」 に関するあらゆる知識で「最も適した方法」を選択し、組み合わせ、お客様の想いを実現するのです。
答えは一つではありません。何通りも考えられます。

”こんなことできないかな?もっとこうしたいんだけど?”
そんなわがままなお問合せ、お待ちしております!

不動産の民事信託・信託登記手続きの流れ

1.初回面談

お時間は約60〜180分です。お客様の将来の財産管理・承継に関するお悩み・想いを全て打ち明けていただきます。

2.初回提案・見積提示(概算)

原則、初回面談時に、ある程度の方向性・見積提示をさせていただきます。ただ、民事信託の場合、深く検討すべきことも多くございますので、場合によっては、提案までお日にちをいただくことがあります。ご了承ください。
※費用は適正価格です。値下げはお断りしております。自信をもって提示いたします。

3.手続きに必要な書類の収集

「どの財産を信託するか」で必要な書類が変わってきます。
個別にご案内いたします。

4.不動産の信託登記関係書類作成

司法書士の腕の見せ所です。奇跡の集中力で作成します!

5.お客様と再打合せ&家族会議

作成した書類を元に、お客様と再度打合せを行い、内容に間違いがないか、入念に確認いたします。 また、民事信託の多くは、お客様ご自身だけの問題ではございません。必ずお客様以外の方も登場します。したがって、関係者にはなるべくお集まりいただき、制度の説明をし、ご理解いただきます。

6.いよいよ本番です!信託登記関係書類にご署名ご捺印をいただきます!

とても大切な日です。はりきっていきましょう!

7.法務局へ不動産の信託登記申請!

またまた司法書士の腕の見せ所です。お任せください。

8.登記完了後、権利証の返却

お疲れ様でした。無事に信託登記手続き終了です。これで一安心ですね!

 

9.アフターサポート

手続き終了後もお気軽になんでもご連絡・ご相談いただくサービスです。